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資源物の持ち去り禁止について

資源物の持ち去り禁止について 習志野市ホームページ
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資源物の持ち去り禁止について

更新:2016年4月1日

資源物の持ち去り禁止を条例化

市内のごみ集積所から新聞・雑誌等をトラックなどで持ち去る行為が発生しています。
市では「廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」を改正し、平成21年10月1日より、ごみ集積所からの資源物(ビン、缶、古紙(新聞、チラシ、雑誌、段ボール、飲料用紙パック、その他紙)、古着及びペットボトル)の持ち去り行為を禁止しています。
さらに、平成22年1月1日により、資源物の持ち去り行為に対し罰金を科すことができる内容となりました。

禁止・罰則行為

「習志野市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第19条の2第2項ならびに第49条により市指定収集業者以外の者が、資源物を持ち去る行為をした場合、収集運搬の禁止を命令することができ、この禁止命令に違反した者については、20万円以下の罰金が科せられます。

持ち去りを防止する

市では、持ち去り防止パトロールを強化しています。

資源物持ち去り防止パトロール
資源物持ち去り防止パトロール中のステッカー

資源物収集車

ごみ集積場に出された資源物は「資源収集車 習志野市」の看板を付けた収集車により、午前8時から収集を開始します。

市の資源物収集車
市の資源物収集車

「資源物収集車 習志野市」の看板
「資源物収集車 習志野市」の看板

もし不審な車両を見かけた時は?

1. 市に情報(持ち去り行為の日時、場所、持ち去り行為をした人数、持ち去られた資源物は何か、車の車種や車のナンバー、車の特徴など)をお寄せください。(クリーンセンタークリーン推進課、クリーンセンター業務課)

2. 不審車両を直接制止したり、むやみに持ち去り行為者と接することはしないでください。

持ち去り禁止用紙

次のように、市民のみなさまが習志野市に出していただいた資源物であると意思表示をすることで、持ち去り行為者に対して一定の抑止効果を発揮します。ご協力をお願いいたします。



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問い合わせ先

このページはクリーンセンタークリーン推進課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5577 FAX:047-408-9581

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お問い合わせ

習志野市役所

〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼1丁目1番1号 電話:047-451-1151(代表)
法人番号:6000020122165
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