放課後児童健全育成事業の届出について
更新:2015年10月1日
児童福祉法の改正(平成27年4月1日施行)により、児童福祉法第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業を行おうとする者は、あらかじめ定められた事項を市長に届け出ることとされました。
また、習志野市放課後児童健全育成事業条例(平成26年10月2日条例第19号)により、実施することとなります。
習志野市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱(PDF:47KB)
第1号様式 放課後児童健全育成事業開始届(PDF:165KB)
第1号様式 放課後児童健全育成事業開始届(ワード:16KB)
第2号様式 放課後児童健全育成事業変更届(PDF:152KB)
第2号様式 放課後児童健全育成事業変更届(ワード:15KB)
第3号様式 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(PDF:140KB)
第3号様式 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(ワード:15KB)
※本市で放課後児童健全育成事業の実施を検討されている場合、本届出の提出の前に、事前に青少年課まで御連絡くださいますよう、お願いいたします。
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問い合わせ先
このページは青少年課が担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番4号(京成津田沼駅前ビル2階)
電話:047-453-7379 FAX:047-453-9384