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「習志野市空地に繁茂した雑草等の除去に関する条例」を改正しました(7月1日より施行)

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「習志野市空地に繁茂した雑草等の除去に関する条例」を改正しました(7月1日より施行)

更新:2016年4月1日

 あき地に雑草等が繁茂し、又は放置されたままでは生活環境に支障となるおそれがあります。本市では住民の生活の安定に寄与することを目的とし、雑草等を除去するために必要な事項を定めた「あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例」を昭和43年に制定し、運用してきました。あき地の所有者等による適正な管理が行われるよう条例の一部を改正した「習志野市空地(あきち)に繁茂した雑草等の除去に関する条例」を、平成28年7月1日より施行します。

条例の改正内容

  • 空地の適正管理を所有者等の義務とします。
  • 所有者等による空地の適正管理に繋がるよう、所有者等に対する市の措置として「勧告」及び市が雑草等の除去できる「行政代執行」の規定を追加します。空地の所有者等に対して空地の危険状態に応じて段階的に働きかけていきます。
  • 現行条例の雑草、枯草、潅木の他、樹木の老朽化に伴う倒木による生命や財産への危険に対応出来るよう、適用対象に「樹木」を追加しました。樹木が繁茂したことによる日照問題や、生長した枝木による隣地への越境など民事間の問題は対象としません。
  • 必要な限度において、市職員等が空地に立ち入り調査することができることとします。

空地の適正な管理について

 繁茂した雑草等は病害虫の発生や廃棄物の投棄を誘発するおそれがあります。また、放置された枯草が火災の原因となる危険性もあります。
 雑草等は春から秋頃まで伸び続けるため、年1回の除去では不十分です。
 雑草等の状態に応じた適正な管理が行われるようお願いします。

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問い合わせ先

このページはクリーンセンター業務課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5374 FAX:047-452-8299

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法人番号:6000020122165
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