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クロスコネクションの禁止について

クロスコネクションとは、水道水の給水管と井戸水など水道水以外の配管を直接接続することです。
この状態では、バルブの故障や誤操作などにより、井戸水などが水道管へ逆流し、水道水が汚染されるおそれがあります。
また、井戸水は消毒処理がされていないことから、人体に害を及ぼす可能性があります。
そのため、水道法で禁止されています。


1.クロスコネクションが確認された場合
速やかに習志野市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道管と水道水以外の配管を完全に切り離してください。工事費用は所有者の負担となります。
改善されない場合は、法令に基づき給水を停止することがあります。
また、放置すると水道料金が高額になるおそれもあります。


2.関係法令
水道法第16条:給水装置が基準に適合しない場合、給水停止等が可能。
水道法施行令第6条第1項第6号:給水装置を他の水道管や設備と直接接続することを禁止。

安全な水道水を守るため、水道水以外の配管と水道管を接続しないよう、適切な管理をお願いします。

クロスコネクションの例

クロスコネクションの例

この記事に関するお問い合わせ先

このページはガス水道保安課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3546 ファックス:047-477-8984
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