日本脳炎予防接種における特例措置について
更新:2015年6月3日
平成7年〜18年度に生れた方は、日本脳炎の予防接種が不十分な可能性があります
日本脳炎の定期予防接種については、平成23年5月20日法令改正により、特例の対象者が拡大されました。
特例対象者(平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方)は、日本脳炎の1期(3回)・2期(1回)の合計4回の接種を完了していない場合は、20歳未満の間、不足回数分の接種が可能となりました。
予診票は、母子健康手帳を持参し、健康支援課または各ヘルスステーションでお受け取りください。
※接種にあたっては、医師と十分に相談したうえで行ってください。
※2期の接種(9歳以上)は、1期接種終了後6日以上の間隔をあければ制度上は接種が可能です。ただし、1期終了後おおむね5年の間隔をおいて接種することで、脳炎の発症を予防することが可能なレベルの抗体が維持されることが期待されます。この間隔を参考にすることが望ましいです。
※すでに自費で接種された場合については、還付等はありませんのでご了承ください。
※参考 日本脳炎の予防接種についてのご案内(厚生労働省ホームページにリンク)
問い合わせ先
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