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子どもの医療費等助成

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子どもの医療費等助成

更新:2016年7月8日

平成27年8月1日診療分から通院に係る医療費の助成対象を中学校3年生までに拡大しました

習志野市では、お子さまの保健の向上とご家庭への子育て支援を図るため、病気やケガ等で医療機関にかかった場合の医療費の助成を行っています。
このうち通院に係る医療費の助成対象について、平成27年8月1日診療分より中学校3年生までに拡大しました。
これにより通院・入院・調剤に係る医療費の助成対象年齢は、0歳から中学校3年生までとなりました。

制度の概要

お子さまの出生または転入後に、御申請していただき、「子ども医療費助成受給券」を発行しています。
医療機関の窓口で、受給券と健康保険証の両方を提示することにより、自己負担金(下記参照)のみのお支払いとなります。
なお、「子ども医療費助成受給券」をお持ちでない方は、随時、子育て支援課へ申請してください。

助成対象者

次の2つの要件に該当する0歳から中学校3年生です。

1.習志野市に居住し、住民登録している。
2.健康保険に加入している。

助成の内容

【自己負担金】
通院:1回300円
入院:1日300円
調剤:0円

※市民税所得割非課税世帯は、保護者の自己負担金が無料になります。

ただし、助成開始日は次のとおりです。開始以前は助成対象となりません。
   ・小学校4年生から6年生の通院 ⇒ 平成26年12月1日診療分から
   ・中学生の通院 ⇒ 平成27年 8月1日診療分から

【所得制限】
所得制限はありません。

助成できる医療費・助成できない医療費

【助成できる医療費】
・習志野市に住民登録をしている間に受けた保険診療分の医療費
・未熟児養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療等、他の公費の給付を受ける場合は、それらの給付が優先され、自己負担分を子どもの医療費助成制度で助成
・治療用眼鏡や補装具代(保健診療としてみとめられた部分)
                            → 申請方法は「償還払い」参照
【助成できない医療費】
・保険適用外の医療費
 例:健康診断、診断書、予防接種、入院時の特別室使用料、初診に関わる特定療養費等
・医療費を支払った日の翌日から起算して2年を経過した医療費
・交通事故等第三者からの賠償や補てんがある場合
・学校内で起きたケガなどで日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる場合
(日本スポーツ振興センターの災害共済給付の詳細については学校へお問合せ下さい。給付を受けられる場合は、受給券を使用することができませんので、医療機関受診の際はご注意ください。)

医療費の助成を受けるには?

お子さんの出生や転入後に、子育て支援課に「子ども医療費助成受給券」の交付申請を行い、交付を受けてください。

受給券の発行について

保護者の申請に基づき、発行します。窓口または郵送にて申請してください。

必要なもの

  • 子ども医療費助成受給券交付申請書
  • 印鑑(認印)
  • お子さまの健康保険証(郵送の場合は写しの同封)
  • 市区町村民税課税または非課税証明書(他市区町村から転入される方等、基準日に習志野市に保護者及び配偶者の住民登録がなかった場合)

・市区町村民税額、所得金額・控除額・扶養親族の内訳が記載された省略のない証明書。
・証明書の名称は、市区町村ごとに異なります。基準日に住民登録のあった市区町村からお取り寄せください。
・保護者、及び、配偶者(保護者が配偶者控除を受けていない場合)ともに証明書が必要となります。
・源泉徴収票や住民税の特別徴収税額決定通知書では代用できませんので、ご注意ください。
 
※受給券は即日発行ができませんので、お早めに申請してください。
※千葉県内の市町村からご転入の方は、転入日の翌月1日から有効の受給券を発行いたします。
※ご家族の状況によって別途提出していただく書類がある場合があります。

助成方法

医療費の助成は、現物給付と償還払いの2つの方法です。

現物給付

・県内の医療機関で受診するとき
(この制度による診療を行っている医療機関で受診する場合)
医療機関(保険調剤薬局、接骨院を含む)の窓口で、受給券と健康保険証を提示してください。
自己負担のみのお支払いとなります。なお、高額療養費や養育医療などが適用されるときは、取り扱いが異なる場合があります。

償還払い

・県外の医療機関で受診するとき
・県内の医療機関で受給券を提示しないで保険診療の一部負担金を支払ったとき等

一部負担金(自己負担金額)は、総医療費の2割(小学校就学前)または3割です。
当月分の領収書は受付できません。受診された月の翌月以降医療費を支払った日の翌日から起算して2年までに申請してください。

【償還払いに必要なもの】
申請には以下の書類が必要となります。
・市役所窓口で申請する場合は、1〜5を御用意ください。
・郵送で申請する場合は、1と2が必ず必要となります。
・該当する場合は、6〜8の書類の御提出をお願いします。

1.子どもの医療費等助成申請書(償還払用) (このホームページからダウンロードできます)
2.申請する前月までの領収書またはレシートの原本
 ※受診者名・保険点数または保険適用金額の記載と、医療機関の認印があるものが必要です。
 ※治療用眼鏡や補装具等を製作し、健康保険組合等へ領収書の原本を提出する場合は、写しでかまいません。
3.子ども医療費助成受給券
4.お子さまの健康保険証
5.申請者(被保険者)の銀行口座が確認できるもの
(以下は場合により必要となる書類)
6.高額療養費や付加給付など他の制度が適用になり、医療費の一部が助成された場合には、その金額がわかる明細等の資料
7.治療用眼鏡や補装具等を製作した場合には、健康保険組合等発行の助成金額のわかる明細(支給額決定通知書)の原本
8.治療用眼鏡や補装具等を製作した場合には、医師の指示書の写し

(補足)
※保険証を使わず、医療費を全額自己負担した領収書は受付できませんので、医療機関または健康保険組合等で精算を終えてから申請してください。
※お支払いは、お子さまの加入医療保険の被保険者の方の名義の振込先となり、申請の翌月末以降です。
※領収書の原本を返却希望の方は、あらかじめ写しをお取りいただき、原本と写しの両方の提出をお願いします。助成額決定後にお送りする決定通知書と一緒に、原本(助成額を記載したもの)を返却することができます。 

【注】高額療養費について

高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が一か月で一定額を超えた場合に、保険者(健康保険組合等)がその超えた金額を支給する制度です。
自己負担となる限度額は、保険組合に加入されている方の所得水準によって分けられています。一般所得として計算すると、一か月の自己負担限度額は80,100円+(医療費−267,000円)×1%となります。
この限度額を超えた金額が高額療養費となりますが、受給券を使用した場合は加入している保険組合により取扱いが異なります。窓口で支払いが免除される場合と、一旦医療機関の窓口で支払い、後日保険者から償還される場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

接骨院や整骨院での受給券の取扱いについて

平成24年4月より、接骨院や整骨院でも受給券が使えるようになりました。
ただし、一部の接骨院等では受給券を使用できない場合もありますので、確認してください。
なお、保険適用外の療養費や鍼灸マッサージは助成対象外となりますので、ご注意ください。

受給券の更新について

 「子どもの医療費受給券」は年に一度、自動更新をしております。
 現在、受給券を持っている方へ、有効期間が8月1日からの受給券を7月下旬に郵送します。
 8月からの受給券の更新のときには、保護者及び配偶者の課税状況等の確認・審査を行い、自己負担金額を決定します。
 以下の方は自動更新されませんので、ご注意ください。

(自動更新されない方)
・保護者(父及び母のどちらか一方、もしくは父母両方)が単身赴任等で習志野市に住民登録がない方
・更新する年の1月1日に習志野市に住民登録がない方

上記対象者は、市区町村民税課税または非課税証明書の提出が必要です。

 (提出に係る注意事項)
・市区町村民税額、所得金額・控除額・扶養親族の内訳が記載された省略のない証明書。
・証明書の名称は、市区町村ごとに異なります。申請年の1月1日に住民登録のあった市区町村からお取り寄せください。
・保護者、及び、配偶者(保護者が配偶者控除を受けていない場合)ともに証明書の提出が必要となります。
・申請年の1月1日に習志野市に住民登録があった場合は、証明書の提出が不要です。
・源泉徴収票や住民税の特別徴収税額決定通知書では代用できませんので、ご注意ください。
・児童手当の現況届または認定請求書の提出時に子育て支援課に証明書を提出されている場合は、提出は不要です。

※税申告をしていない方、もしくは申請年の1月1日に習志野市に住民登録がない方で市区町村税課税または非課税証明書を提出しない方は、確認・審査ができません。税申告や証明書をご提出ください。
※更新申請が必要な方には、案内を郵送します。上記に該当する方で、ご案内の書類が届かない場合には、子育て支援課へご連絡ください。

登録内容に変更があった場合は?

以下の場合、子どもの医療費助成変更届の提出が必要になります。
・住所変更
・健康保険証の変更
・保護者の変更
・子どもの氏の変更
・その他の変更
窓口、郵送、ちば電子申請サービス(下記参照)のいずれかで手続きできます。
市内で転居された方は現在お持ちになっている受給券の住所を訂正してそのままお使いください。

なお、市外に転出される方は転出後習志野市の受給券をお使いいただけません。転出の際の手続きは必要ありませんが、転出後に受給券を子育て支援課まで返却するかご自身で破棄していただくようお願いします。
転出された後に受給券をご使用になった場合、後日助成金を返還していただきます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ちば電子申請サービス(子どもの医療費助成変更届)

受給券を紛失してしまった場合は?

受給券を紛失してしまった場合や汚損してしまった場合は、申請により再交付します。

【再交付の申請に必要なもの】
・子ども医療費助成受給券再交付申請書
・お子さんの健康保険証

窓口、郵送、ちば電子申請サービスのいずれかで手続きができます。
窓口で手続きされた場合は即日再交付いたします。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ちば電子申請サービス(子ども医療費助成受給券再交付申請書 )

ひとり親家庭等医療費等の助成を受けている方へ

子ども医療費助成受給券を使用して受診した場合は、ひとり親家庭等医療費等の助成を受けることができません。
受給券の交付を受けている方で、ひとり親家庭等医療費等の受給資格を認定されている方は、受給券をお使いください。
ただし、入院については入院日数や食事療養費の負担額によって取扱いが異なる場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。

ちば電子申請サービスについて

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ちば電子申請サービス

「子どもの医療費助成変更届」と「子ども医療費助成受給券再交付申請書」についてはちば電子申請サービスでも手続きができます。
こちらをご覧ください。

適正受診のお願い

病気の治療には、適正な時期に適正な治療を受けること(適正受診)が大切です。
以下を参考に、適正受診への御協力をお願いします。

1.診療時間外・深夜・休日の受診はできるだけ控えましょう

急病などやむを得ない場合を除いては、できるだけ昼間の診療時間内に受診するようにしましょう。

2.こども救急電話相談を利用しましょう

夜間の子どもの急病時、病院へ行った方が良いかどうか判断に迷った時に利用すると、看護師からアドバイスが受けられます。また、必要な場合は小児科医に電話を転送します。
相談対応時間:毎日午後7時から翌午前6時まで
相談電話番号:プッシュ回線の固定電話・携帯電話からは局番なしの、#8000
         ダイヤル回線、IP電話、光電話からは、043−242−9939
※相談料は無料ですが、通話料は利用者負担です。


(参考)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こどもの救急ホームページ(日本小児科学会)

公益社団法人日本小児科学会が開設しているホームページです。お子さんの症状をホームページ上にチェック入力することで、夜間や休日などの診療時間外に病院を受診すべきかどうかの判断の目安がわかります。(対象年齢:生後1か月から6歳)

習志野市の救急医療体制

習志野市の救急医療体制についてのページです。当番医等について確認することができます。

3.かかりつけ医を持ちましょう

かかりつけ医は、お子さんの病歴などを把握しており何かあればすぐ相談できます。

4.ジェネリック医薬品の利用も考えましょう

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安くなります。
ジェネリック医薬品については、医療機関や薬局で相談することができます。

送付先・お問い合わせ先

郵便番号 275−8601
住所 千葉県習志野市鷺沼1丁目2番1号
習志野市こども部子育て支援課
電話番号 047‐451-1151 (代表)  内線 399
または  047‐453‐9203(直通)

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問い合わせ先

このページは子育て支援課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼1丁目2番1号
電話:047-453-9203 FAX:047-452-3521

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お問い合わせ

習志野市役所

〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼1丁目1番1号 電話:047-451-1151(代表)
法人番号:6000020122165
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