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児童手当

更新:2016年5月16日

 児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に手当を支給することにより、家族等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当について

支給対象

 児童手当は、0歳から15歳に達する日以後最初の3月31日まで(中学校修了前)の児童を養育している父母等であり、かつ、父母等及び児童が日本国内に住所を有する場合に支給されます。

支給額(月額)

 
支給対象の児童の年齢等 支給額(1人あたり)
所得制限限度額未満 0歳から3歳未満(3歳の誕生月まで) (一律)月額 15,000円
3歳(3歳の誕生月の翌月)から小学校修了まで 第1子・第2子 月額 10,000円
第3子以降 月額 15,000円
中学生 (一律)月額 10,000円
所得制限限度額以上(特例給付) (一律)月額  5,000円

児童の数え方(第1子、第2子、第3子等)は、18才到達後最初の3月31日までの児童が対象となります。

支払い方法・時期

 受給者名義の口座へ2月・6月・10月にそれぞれの前月分までを振込みます。

はじめに行うこと

認定請求

 出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。審査の結果認定されますと、申請日の属する月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって支給はできませんのでご注意ください。

※ただし月末の出生・転入等で申請手続きが翌月となる場合は、出生・転入等の翌日から起算し15日以内の申請していただければ、出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
※必要書類がそろっていなくても受け付けますので、申請はお早めにお願いいたします。また、不足書類は、後日提出していただきます。
※公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、財団等に出向している方、独立行政法人に勤務している方、公務員を退職された方は市への申請が必要です。

認定請求の手続きに必要なもの

(1) 印鑑(認め印可)
(2) 請求者名義の口座の通帳またはカード
(3) 平成28年度所得証明書(平成28年1月1日現在、習志野市に住民登録がなかった場合)
 請求者、及び、配偶者(請求者が配偶者控除を受けていない場合)の所得証明書が必要となります。
 平成28年1月1日に住民登録があった市区町村からお取り寄せください。
 所得・控除・扶養人数の内訳、市区町村民税額(子どもの医療費助成受給券の申請がある場合)が記載されているものをご提出ください。
(4) 請求者の健康保険証の写し等(厚生年金・共済年金に加入している場合のみ)
 下記1〜7の健康保険に加入されている方は「健康保険証の写し」をご提出ください。それ以外の方は「年金加入証明書」が必要となります。
 1 『○○健康保険組合』または『全国健康保険協会△△支部』
 2 船員保険被保険者証
 3 私立学校教職員共済
 4 全国土木建築国民健康保険組合
 5 日本郵政共済組合
 6 □□大学支部の文部科学省共済組合
 7 共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
○厚生年金に加入していて、上記4 全国土木建築国民健康保険組合以外の『○○国民健康保険組合』の場合は、「年金加入証明書」の提出が必要になります。
○任意継続の場合は国民年金になります。
○子育て支援課ではコピーは行っておりません。必ず写しをお持ちください。
(5) 請求者の本人確認書類(身分証明書 顔写真つき1点または顔写真なし2点)
(6) 請求者と配偶者の番号確認書類(通知カードまたは個人番号カード)
児童と別居されている場合等、ご家族の状況によって別途提出していただく書類があります。

下記の場合には、児童手当を受けることができません。

○児童が児童福祉施設等に入所している場合
・入所している施設の設置者等が手当を受けることになります。
○離婚または離婚協議中により、児童と別居をしている場合
・児童との同居者が優先されます。
○児童が国内に住民登録をしていない場合
・原則として手当を受けることができません。ただし、児童が国外に留学している方は、手当を受けることができる場合があります。

続けて手当を受けるために行うこと(毎年6月)

現況届

 児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届の提出(年度更新の手続き)が必要です。現況届は、毎年6月1日におけるご家族の状況を届けていただき、引き続き児童手当を受給する要件を満たしているかを審査するための重要な書類です。
 6月上旬に市から現況届を送付しますので、必要書類を添えて、郵送または窓口にて提出をお願いします。
 なお、現況届の提出が遅れますと、手当の支払いが差止められますのでご注意ください。

現況届の手続きに必要なもの

(1) 請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(厚生年金・共済年金に加入している場合のみ)
(2) 平成28年度所得証明書(平成28年1月1日現在、習志野市に受給者と配偶者の住民登録がなかった場合)
※詳しくは、現況届に同封してお送りする案内文書をご覧ください。
※児童と別居されている場合等、ご家族の状況によって別途提出していただく書類があります。

ご家族の状況が変わったとき等に行うこと

受給者の方が他の市区町村に住所を変えたとき

 受給者が他の市区町村に転出される場合は「受給事由消滅届」を提出してください。習志野市での児童手当の受給資格が消滅し、転出先の市区町村で手当を受給するためには、転出先の市区町村で改めて「認定請求書」の提出が必要となります。

児童手当の額が増額されるとき

 現在、児童手当を受給している方が、出生等の事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。手当は申請日の属する月の翌月分から増額されます。
※ただし月末の出生等で申請手続きが翌月となる場合は、出生等の翌日から起算し15日以内の申請していただければ、出生等の日の属する月の翌月分から増額されます。

受給者の方が公務員になったとき

 受給者が公務員になった場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。習志野市での児童手当の受給資格が消滅し、勤務先の所属庁で手当を受給するためには、勤務先の所属庁で改めて「認定請求書」の提出が必要となります。
 届出が遅れますと既にお支払している手当を返還していただく場合があります。

児童手当の額が減額されるとき

 現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。

児童手当の支給が終わるとき

 現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者の方が市内で住所が変わったときまたは養育している児童の住所が変わったとき

「住所変更届」を提出してください。

受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき

「氏名変更届」を提出してください。

振込先銀行口座を変更するとき

「支払金融機関口座変更届」を提出してくだい。
※口座名義人の変更はできません。

注意…ご家族の状況が変わったときに変更の届出が遅れますと、既にお支払している手当を返還していただく場合があります。

申請について

「認定請求書」及び「額改定認定請求書」の申請は、窓口のみの受付となります。その他の届出につきましては、窓口・郵送での受付となります。

所得審査について

児童手当は、所得審査があります。認定請求書・現況届の所得審査の結果、所得制限限度額以上となった場合は、支給額が児童1人につき月額5,000円となります。(特例給付)
所得審査については下記の表をご確認ください。
※平成28年度所得(平成27年1月〜12月中の所得)、平成27年12月31日現在の扶養人数を基に審査を行います。

所得制限計算方法
請求者の平成28年度の所得金額(給与のみの人は給与所得控除後の金額) ・医療費控除
・雑損控除
・小規模企業共済等掛金控除
・障害者控除
・寡婦(夫)控除
・勤労学生控除
施行令に定める一律差引額 80,000円 児童手当の審査対象所得
所得制限限度額表
扶養親族の人数 所得制限限度額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円

※以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
※老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。

寄付について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、習志野市へ寄付することができます。
手続き等につきましては、子育て支援課までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページは子育て支援課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼1丁目2番1号
電話:047-453-9203 FAX:047-452-3521

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お問い合わせ

習志野市役所

〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼1丁目1番1号 電話:047-451-1151(代表)
法人番号:6000020122165
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