養育医療
更新:2016年4月1日
養育医療とは、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育を必要とする満1歳未満のお子様が指定養育医療機関において養育医療を受ける場合に、医療費の一部を給付する制度です。
対象者
医師が入院養育を必要と認めた、習志野市に住所を有する乳児で、次の1.または2.のいずれかに該当するお子様が対象です。
- 出生時の体重が2,000g以下である
- 生活力が特に弱く、次の表のいずれかの症状を示している
一般状態 |
・運動不安、けいれんがあるもの |
体温 |
・体温34度以下のもの |
呼吸器系 |
・強度のチアノーゼが持続するもの、又はチアノーゼ発作を繰り返すもの |
消化器系 | ・生後24時間以上排便のないもの |
黄疸 | ・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のもの |
給付の対象
入院中の診察や治療など、医学的処置にかかった健康保険適用分が支給の対象となります。
ベッド代やおむつ代にかかった健康保険適用外の費用は、給付の対象外ですのでご注意ください。
申請方法
申請に必要な以下の書類と印鑑を揃え、健康支援課で申請します。
次の書類は、健康支援課及び母子健康手帳交付室に備えてあります。
※恐れ入りますが、申請する前に必ず健康支援課母子保健係にご連絡ください。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
お子様の入院している医療機関の主治医に記入してもらう書類です。
- 世帯調書
- 扶養親族の申告書
- 子どもの医療費等助成申請書(償還払用)
子どもの医療費等助成制度を申請された方は、養育医療制度と子どもの医療費等助成制度を併用してご利用いただけますので、ご記入ください。詳細は、同ページ内の「自己負担金について」をご覧ください。
- お子様の健康保険証
- お子様及び扶養義務者全員の個人番号カード(または通知カードなど)
- 申請者本人の確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
- (転入者のみ)扶養義務者全員の前年分の所得税額等を証明する書類
※転入者とは
お子様の生まれ月が1月〜6月…前年1月1日以降に転入した方
お子様の生まれ月が7月〜12月…本年1月1日以降に転入した方
- 給与所得の方または年金収入の方:前年分源泉徴収票の原本
- 自営業等で確定申告している方:前年分確定申告書の控え
- 所得税が非課税の方:最新の市民税課税(非課税)証明書
子どもの医療費等助成申請書(償還払用)・記入例(PDF:143KB)
自己負担金について
養育医療費の自己負担額は、お子様を扶養する家族の所得税額に応じ、徴収金月額が決定されます。世帯内に養育医療対象者が2人以上いる場合、2人目からは加算金月額が適用されます。
養育医療給付制度と子どもの医療費等助成制度は併用することができますので、申請書類の「子どもの医療費等助成申請書(償還払用)」をご提出いただくと、子ども医療費助成受給券利用時の自己負担金(1日300円または無料)にすることができます。
自己負担金の支払い
入院月の翌月に、自己負担金(入院日数×300円)の納入通知書を送付します。納入通知書に記載されている金融機関にてお支払いください。
※場合によって、複数月分の自己負担金をまとめて送付する場合があります。
変更・継続・再交付手続きについて
申請した内容に変更等が生じた場合、届出が必要となります。次の書類は健康支援課母子保健係に備えてあり、届出内容によって必要な書類が異なります。
届出をされる際は健康支援課母子保健係まで必ずご連絡ください。
- 変更届
・養育医療券の有効期間より入院が延びる場合、養育医療券の変更
・世帯構成の変更
・所得税額の変更
・お子様の住所(市内転居)や保険証の変更
・転院等による指定養育医療機関の変更
- 再交付届
・養育医療券を紛失した場合
- お子様が転出される場合
養育医療給付中にお子様が他市へ転出される場合、転出先の市町村等へ改めて申請する必要があります。
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問い合わせ先
このページは健康支援課が担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目14番24号
電話:047-453-2922 FAX:047-454-2030