飼い犬の手続き
更新:2016年9月2日
平成28年度狂犬病予防定期集合注射について
狂犬病予防定期集合注射は、全行程終了しました。
まだ、狂犬病予防注射を受けられていない場合は、お近くの動物病院で受けていただくようお願いします。
犬の登録と狂犬病予防注射について
・犬の飼い主は、飼い犬の登録をすること、飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること、犬の鑑札と予防注射済票を装着することが法律で義務付けられています。
また、登録後に飼い主の住所が変更、飼い犬が亡くなった場合等は、それぞれ届出が必要になります。(狂犬病予防法第4条及び第5条)
法律の規定に違反した者は20万円以下の罰金を科されることがあります。(狂犬病予防法第27条)
飼い犬に関する手続きについて
環境政策課で手続きをしてください。(市役所第三分室2階)
受付時間:月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日・年末年始を除く)
電話:047−453−5579
新規の登録
・生後91日以上の犬を飼い始めたら登録をすることが法律で義務付けられています。環境政策課で犬の登録手続きをしてください。
・狂犬病予防注射を受け、狂犬病予防注射済証(動物病院で注射を受けていただくと獣医師が発行します)を持参し、環境政策課で注射済票の交付手続きをしてください。
<必要書類と手数料>
・新規登録手数料 1頭 3,000円
・狂犬病予防注射済証
・狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭 550円
登録済の犬
・登録済の犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受け、環境政策課で注射済票の交付手続きをしてください。
<必要書類と手数料>
・市役所から送付された案内状(集合注射のお知らせはがき)
・狂犬病予防注射済証
・狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭 550円
犬の鑑札・注射済票を紛失した場合
・犬の鑑札、狂犬病予防注射済票を紛失した場合は、再交付します。
・犬の鑑札再交付手数料 1頭 1,600円
・狂犬病予防注射済票再交付手数料 1頭 340円
他市から習志野市に転入した場合
・習志野市に転入した場合は、前住所地発行の犬の鑑札を持参し、環境政策課で手続きをしてください。習志野市発行の犬の鑑札と差し替えますので、手数料はかかりません。
習志野市外へ転出した場合
・習志野市外へ転出する場合は、転出先の市区町村に習志野市発行の犬の鑑札を持参し、手続きをしてください。
※次の場合には、必ず環境政策課までご連絡ください。
・飼い犬が死亡したとき。
・飼い犬が行方不明のとき。
・飼い主の住所、氏名が変わったとき。
・飼い主が変わったとき。
狂犬病予防注射の猶予について
・犬が病気や老齢などの理由で、獣医師が注射を猶予する必要があると認めた場合は、獣医師が発行した「狂犬病予防注射猶予理由書」を届出してください。猶予期間は原則として単年度です。
動物病院による登録手続等の代行について
動物病院によっては、犬の登録や狂犬病予防注射済票の交付手続きを代行している場合がありますので、手続代行については動物病院へ直接相談していただくようお願いします。
■狂犬病は、海外の多くの国で今も流行し、世界保健機関(WHO)の推計では年間5万人以上が命を落としています。日本では狂犬病予防法に基づき、飼い主に犬の登録と予防注射を受けさせることを義務付け、人への感染を防いでいます。
習志野健康福祉センター(習志野保健所)のページへ →狂犬病について・犬猫の引取り(有料)について
■「犬のしつけ方教室」や「飼い主さがしの会」や「譲渡会」等の各事業の詳細については千葉県動物愛護センター(電話0476-93-5711)にお問合せください。受付時間8時30分から17時15分
愛犬手帳
習志野市の愛犬手帳には、基本的な犬の飼い方等が記載されていますのでご一読ください。
愛犬手帳がダウンロードできます。
電子申請される方
習志野市では、「犬の死亡届出書」、「犬の登録事項変更届出書」を電子申請にて受付しております。
※「犬の登録事項変更届出書」は習志野市内における変更のみ手続きを行っております。
市外からの転入につきましては市役所窓口で手続きを行ってください。
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問い合わせ先
このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番47号
電話:047-451-1400 FAX:047-453-5578