交通事故にあったとき
更新:2014年2月27日
交通事故などでケガをした場合でも、国民健康保険でお医者さんにかかれます。
しかし、交通事故などによる医療費は、原則として加害者(第三者)が負担すべきものですので、一時的に国民健康保険で立て替え、あとで加害者に請求します。
国民健康保険の保険証を使用する場合には、先ずは示談をする前に国保年金課にご連絡のうえ、必ず「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
届け出る前に、加害者(第三者)から治療費を受領したり、示談で済ませてしまうと、後日、国保から加害者(第三者)に請求する際に不都合が生じる場合があります。示談の前に必ず国保年金課へご相談ください。
問い合わせ先
このページは国保年金課が担当しています。
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