入学転校の手続き、就学援助
更新:2016年3月31日
小・中学校に入学・転校するとき
市立小学校が16校、市立中学校が7校あり、各学校にはそれぞれ通学区があります。
また、私立中学校が1校あります。
※問合せ 学校教育課
入学するとき
入学する年の1月に入学通知書をお送りします。
1月末日になっても入学通知書が届かないときは、学校教育課へお問合せください。
特別な理由により通学指定校の変更を希望する場合は、学校教育課までご相談ください。
なお、外国籍のお子さんの入学を希望する場合は、 学校教育課へお申し出ください。
転校するとき
市外から転入・市内転居の場合
市民課で転入届・転居届をすませた後、転校する前の学校から交付された転校に必要な書類を教育委員会学校教育課にお持ちください。
学校を指定した入学票をお渡ししますので、転校に必要な書類とともに学校へ持参してください。
特別な理由により通学指定校の変更を希望する場合は、学校教育課までご相談ください。
市外転出の場合
市民課発行の「転出証明書」を現在の学校に提示して転校証明書をもらい、転出先の教育委員会に提示し、 学校の指定を受けてください。
学校指定の弾力化
次の通学区域において、通学すべき学校の指定を弾力化しています。
区分 | 現在の指定校 | 弾力化する通学区域 | 選択できる学校 |
---|---|---|---|
小学校 | 大久保小学校 | 本大久保2丁目・3丁目 | 屋敷小学校 |
藤崎5丁目2〜5番・8番・ 12〜15番 |
藤崎小学校 | ||
実籾小学校 | 実籾2丁目21〜41番 実籾本郷21〜26番 |
屋敷小学校 | |
大久保東小学校 | 泉町3丁目5〜10番 | 実籾小学校 | |
本大久保4丁目8〜19番 本大久保5丁目 |
屋敷小学校 | ||
東習志野小学校 | 東習志野2丁目18番(1号〜52号のうちユトリシア) | 実花小学校 | |
中学校 | 第二中学校 | 実籾2丁目21〜41番 実籾本郷21〜26番 本大久保4丁目9〜14番・17〜19番 本大久保5丁目 |
第六中学校 |
<市内全域から選択できる学校:袖ヶ浦西小学校・向山小学校・秋津小学校>
選択できる学校への入学を希望される方は、学校教育課に申請をしてください。
在校生についても、選択できる学校への転校ができますので、在籍校にご相談のうえ、学校教育課に申請をしてください。
ただし、これらの小学校への入学及び転入については、小学校卒業までの措置であるため、中学校については居住学区の中学校への進学となります。
指定学校以外の学校に通いたい場合
次のような場合、指定学校以外の学校に通学することができますので、学校教育課(電話:047-451-1133)にご相談ください。
- 他学区、他市に転居・転出したが、卒業学年(小学6年、中学3年)なので、そのまま現在の学校に通学したい場合 ※小学校5年の3学期、中学校2年の3学期に転居・転出した場合もこれに準じます。
- 市内の他学区に転居したが、そのまま現在の学校に通学したい場合(最長卒業まで) ※市外に転出された場合は学期末まで(卒業学年の場合は卒業まで)
- 兄姉が在学している学校に入学したい場合 ※入学した時、兄姉が上の学年に在学していることが条件です。
- 小学生の留守家庭(共働き等)で、放課後他学区に住んでいる祖父母等が預かるため、その学区の学校に通学したい場合
- 中学校で、指定学校に希望する部活動がないため、その部活動がある学校に通学したい場合(希望する部活動が、大会等への出場実績があり、かつ日常的に活動していると認められる部活動であること) ※在学校の校長にご相談ください。
- その他不登校、いじめ等の問題で他学区に通学したい、などの場合は在学校の校長及び学校教育課にご相談ください。
就学援助
習志野市では、習志野市立小・中学校に就学するお子さんが安心して教育を受けられるよう、経済的な理由でお困りの方に、学校生活を支援する「就学援助」を行っています。
就学援助の対象となる方
申請理由 | 理由を証明する書類(コピー可) |
---|---|
1.生活保護を受給している (申請手続きは不要です) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)、セカンドスクール食事代(小学4〜6年)、修学旅行費、医療費のみ対象になります |
不要 |
2.生活保護が停止または廃止になったばかりである | 原則として不要 |
3.今年度の市民税が非課税である ※居住用財産の買い替え等による特別控除は対象外 |
市民税・県民税非課税証明書(所得割・均等割とも非課税であるもの)今年度の非課税が決定するのは6月中旬以降ですので、それより前(4〜6月上旬)に申請する方は、この「市民税非課税」の理由では申請できません。 |
4.児童扶養手当を受給している※特別児童扶養手当は対象外 | 児童扶養手当証書のコピー (受給者氏名・手当月額が確認できるページ) |
5.上記1.から4.の理由に当てはまらないが、経済的に困難または特別な事情がある (所得金額が基準額未満の場合) 《基準額の目安》※基準額は、家族の年齢構成によって異なります。 モデルケース(父35歳、母30歳、9歳、4歳の子) 4,047,638円 《所得金額とは》 ● 給与所得の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。 ●事業所得の方は、確定申告書の「所得金額の合計」です。 ※基準額は、家族の年齢構成によって異なります。 ※賃貸住宅にお住まいの場合、基準額が緩和されます。(賃貸借契約書や家賃通知書のコピーを添付:共益費・駐車場代は含まない) ※保護者の死亡、失業など特別の事情がある場合は、学校へご相談ください。 ※住宅ローン等の債務返済は、考慮できません。 |
前年1月〜12月の間の所得がわかる書類 ※同一住所にお住まいの方全員の所得がわかる下記証明書等のいずれか 《5月末までに申請する場合》 ●前年分の源泉徴収票 ●前年分の確定申告書(控) ●今年度分市民税県民税申告書(写)→低所得の場合市民税課の窓口で申告できる場合がありますが、原本は返却されませんので、提出する前に写しを取ってください 《6月中旬以降申請する場合は、下記の書類でも申請できます》 ●今年度市民税・県民税非課税証明書 |
※資産の保有状況、親族からの援助状況などによっては、援助の対象とならない場合があります。
※申請理由3.、5.は、同一住所にお住まいの方全員の状況を確認できる証明書類が必要です。
申請の方法
1. 申請書は学校にあります。 継続の場合も1年毎に提出していただきます。
(市のホームページ「申請書のダウンロード」からダウンロードすることもできます)
2. 申請書に必要事項を記入・押印します。
3. 申請理由を証明する書類を添付して、学校へ提出します。
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● 申請書は、お子さん1人につき1枚必要です。
●申請は随時受け付けていますが、年度当初からの援助を希望する方は、4月中旬までに学校へ提出してください。
●申請の結果は、学校を通じてお知らせします。
● 就学援助を翌年度も継続して受給する場合は、学校から2月〜4月初めに連絡があります。(小学6年生から中学1年生に進学する場合も、2月以降小学校から継続手続きのお知らせがあります。)
主な援助内容
経費名 | 小学校(年額) | 中学校(年額) | |
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学用品費 ・通学用品費 |
1年 | 11,420円 | 22,320円 |
その他の学年 | 22,320円 | 24,550円 | |
新入学用品費(1年のみ) | 20,470円 | 23,550円 | |
修学旅行費 | 実 費 | ||
校外活動費 | 宿泊なし | 限度額 3,000円 | |
宿泊あり | セカンドスクール 交通費の実費 |
交通費・見学料 ・宿泊費の実費 |
|
セカンドスクール食事代 | 小学校4〜6年 | 2,230円 | |
給食費 | 実 費 | ||
医療費:学校病(むし歯等) | 実 費 |
問い合わせ先
このページは学校教育課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番10号
電話:047-451-1133 FAX:047-452-0771